国内で消費される農業・家畜及びペットのえさの製造用の固定資産の仕入付加価値税は控除を申告されず、損金に算入される。ただ、これは2015年01月01日の前に発生した付加価値インボイスに記載されている固定資産の付加価値税、輸入段階の付加価値税の納税証明書に記載される固定資産の付加価値税に対し適用しない。
魚の粉を作る設備・機械の輸入段階の付加価値税が2013年7月31日に発生したが、2015年3月13日に納付した場合、この輸入段階の付加価値税は控除を申告せず、損金に算入する。